人材派遣事業の会社設立

人材派遣事業の会社設立をご検討している方へ

人材派遣事業で開業される方は、以下のような声を頂きます。

 ●できるだけコストを抑えて会社を設立したい
 ●開業準備で忙しいのに、派遣元責任者講習の勉強をしないと・・・
 ●人材派遣会社を設立するためのポイントを教えて欲しい

当センターでは、会社設立を専門としているため、そのようなお客様のニーズにも、1つ1つ個別のご提案をさせて頂きます。

 

人材派遣事業で成功するためのポイント

人材派遣会社や職業紹介会社にて起業をお考えの方は、まず最初に厚生労働省の許可を得るため、「責任者講習」の受講が必要となります。
人材派遣会社の場合には「派遣元責任者講習」の受講が必要となり、職業紹介会社の場合には「職業紹介責任者講習」の受講が必要となります。
特定派遣を行う場合は派遣元責任者の選任は必要ですが、「派遣元責任者講習」の受講は義務ではありません。

派遣元責任者の設置

人材派遣業は平成27年の改正により、労働者派遣事業1種類の届出制に変更となりました。
 
労働者派遣事業を行うためには、厚生労働省の許可が必要です。
そのため、人材派遣会社の派遣元責任者の設置が義務づけられております。
 
 
 

労働者派遣業の設立の場合

労働者派遣業で設立する場合のポイントを確認しましょう。
労働者派遣を行う場合、派遣元責任者の設置をしなくてはなりません。
 
 

派遣元責任者の要件


派遣元責任者は、次の要件をいずれも満たす者から、選任しなければなりません。
 
①未成年者でなく、派遣法6条の第1号から第6号に定める欠格事由に該当しないこと

②労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働の就業条件の整備等に関する
 法律施行規則弟29条で定める要件、手続きに従って派遣元責任者の選任がなされていること

③住所及び居所が一定しない等生活の根拠が不安定でないものであること

④適正な雇用管理を行ううえで支障のない健康状態であること

⑤不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのないものであること

⑥公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行う恐れのないものであること

⑦派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと

⑧一定の雇用管理等の経験等があること

⑨派遣元責任者講習を受講して3年以内であること

⑩外国人にあっては、一定の在留資格のあること
 
 

労働者派遣業の許認可を取得する

派遣元責任者の設置ができるようになったら、労働者派遣業の許可の取得に入ります。
このタイミングまでに会社を設立しておくことが必要になります。
 
許可申請に当たっては以下の要件があります
労働者派遣事業を行おうとする場合は、次に掲げる書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局(以下「事業主管轄労働局」という。)を経由して厚生労働大臣に提出し、許可の申請をしなければなりません。
 
許可申請書には、手数料として[12万円+5万5千円×(労働者派遣事業を行う事業所数-1)]の収入印紙の他、登録免許税として許可1件あたり9万円を納付し領収証書を貼付する必要があります。
※手数料等については、事業主管轄労働局の指示に従ってください。
※なお、収入印紙が消印された後は手数料は返却されません。
※登録免許税の納税については国税の収納機関(日本銀行、日本銀行歳入代理店(銀行、郵便局等)、各都道府県労働局の所在地を管轄する税務署)の指示に従ってください。
※また、申請は事業主単位(会社単位)で行うものですが、申請の際は労働者派遣事業を行おうとする事業所の名称等をの申請書に記載するとともに、下表の※印の書類を事業所ごとに提出しなければなりません。
 
 
必要書類一覧
・定款又は寄附行為
・登記簿謄本
・役員の住民票の写し及び履歴書
・貸借対照表及び損益計算書
・法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し
・法人税の納税証明書(その2所得金額)
・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※
・個人情報適正管理規程※・住民票の写し及び履歴書
・所得税の納税申告書の写し
・所得税の納税証明書(その2所得金額)
・不動産登記簿謄本の写し
・固定資産税評価額証明書(資産)
・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※
・個人情報適正管理規程※
 
 
 

人材派遣業の許可基準

派遣業改正により以下の許可基準が追加されました。
 
・もっぱら特定の者に対して派遣を行うことを目的としていないこと
・派遣労働者のキャリア形成支援制度があり、教育訓練等に関する情報保存していること
・派遣労働者に対する安全衛生教育の体制があること
・派遣契約終了のみを理由として派遣労働者を解雇できる旨の規定がないこと
・労働契約期間内に派遣契約が終了した場合に次ぎの派遣先が見つからず休業させる場合は休業手当を支給する旨の規定があること
・雇用安定措置の義務を免れるような行為があるとして労働局から指導された場合に、それを是正していること
・個人情報の適正管理と派遣労働者等の秘密を守る措置がなされていること
・財産基準を満たしていること(小規模事業者の暫定的な配慮措置あり)
・事務所面積がおおむね20㎡以上あること
 
 
  

人材派遣業の資本金と財産基準

人材派遣業を行う会社は、派遣先への安定した労働力の派遣と、派遣社員への安定した賃金支払いができるよう、一定の財産基盤を求められます。
そのため、「資産の総額」から「負債の総額」を控除した額が2千万円以上必要となっております。設立時は負債がないため、資本金の金額が資産の額になります。
これにより、資産金が2千万以上必要になります。
 
 

必要な資本金(原則)

 
人材派遣会社を設立する場合、資本金は最低2千万円必要です。
 
職業紹介会社を設立する場合、資本金は最低5百万円必要です。
 
 
小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置
平成27年の労働者派遣法改正により、「小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置」が設けられています。詳細は以下をご確認ください。

労働者派遣法の平成27年改正により、1つの事業所(本社)のみで事業を行っている中小企業については、常時雇用している派遣社員の人数により、一定期間、次の財産基準でよいこととされました。
 
常時雇用している派遣社員が10人以下の場合
(期間:平成27年9月30日から当分の間)
 
1.〔資産の総額(繰延資産、営業権を除く)〕から 〔負債の総額〕を控除した額(=基準資産額)が 1千万円以上であること。
2.〔1の基準資産額〕が、〔負債の総額〕の1/7以上であること。
3.現金・預金が800万円以上であること。
 
常時雇用している派遣社員が5人以下の場合
(期間:平成27年9月30日から平成30年9月29日までの3年間)
 
1.〔資産の総額(繰延資産、営業権を除く)〕から 〔負債の総額〕を控除した額(=基準資産額)が 500万円以上であること。
2.〔1の基準資産額〕が、〔負債の総額〕の1/7以上であること。
3.現金・預金が400万円以上であること。
 
 
以上が人材派遣業で会社設立する際のポイントとなります。
 
会社設立をご希望の方は、下記より当社の設立サービスをご確認ください。
 
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