大学研究室・学会の一般社団法人設立サポート

大学研究室・学会の一般社団法人設立(非営利型)をサポートします!

内容 費用
登録免許税 60,000円
定款認証手数料 50,000円
謄本代等実費 4,000円
設立報酬 75,000円
合計 189,000円


一般社団法人は、非営利団体を対象とした法人制度の一つで、営利を目的としない団体であれば、一般社団法人として法人化させることができます。
「営利を目的としない」という意味は、社員に対する剰余金の分配を行わないことで、株式会社の株主配当に相当することを行わないという意味ですので、収益事業を行い利益を得ることや、役員報酬・従業員給与を支払うことは全く問題ありません。
また団体と言っても、その社員は設立時に2名以上いればよく、設立後は1名まで減っても存続可能ですので、小規模な団体であっても、一般社団法人として法人化させることができます。

 

大学研究室・学会の法人化

現在運営されている、大学研究室や学会等を法人化させる際は、できるだけ現状のままで移行したいと考えられていることが多いと思います。
現行の状態をできるだけスムーズに移行するためには、役員の選出方法、組織を構成する社員(正会員、代議員等)、委員会や事務局などの組織、運用されている会則や規則・内規などについて、移行に備えて、詳細に取り決めることが重要です。

一般社団法人の特徴

事業内容の制限がない

一般社団法人という言葉を聞くと、公益事業のための制度のようなイメージがありますが、他の法律で禁止されていない限りは特に事業内容について制約はなく、株式会社同様の収益事業を営むこともを行うことも可能です。

 

少人数でも設立可能

一般社団法人は社員2名から設立可能です。
また役員も、公益社団法人に移行しない限り、理事が1名いればよいため、少人数での設立が可能です。
また一般社団法人には、最低限必要な資産についての制限がありませんので、資産0円であっても設立が可能です。

 

一般社団法人設立のポイント

1.名称に「一般社団法人」という文字を使用しなくてはならない

2.定款が必要

株式会社等と同様、設立時社員が定款をつくり、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。

3.設立登記申請が必要

管轄する法務局で設立登記申請をする必要があります。

4.最低2名以上の社員が必要

社員は最低2名で設立可能です。また、設立後に人数が減った場合でも存続は可能です。

5.理事(任期は2年以内)を必ず置く

また、大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上)の場合は、理事会を設置する必要があります。
理事会は理事(3人以上)、監事(1人以上)、会計監査人(1人以上)で構成します。

6.社員総会を必ず置く

7.理事等は、社員総会の決議によって選任しなければならない

8.社員や設立者に剰余金、残余財産を受ける権利を与えてはならない

9.事業年度毎の計算書類、事業報告等の作成、事務所への備え置き及び閲覧等による社員、評議員、債権者への開示が必要

10.貸借対照表の公告が必要

上記の要件を満たさなくては、一般社団法人を設立することはできません。
一般社団法人設立をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

 

一般社団法人の税務について

一般社団法人に関する税制は、収益事業のみ課税される一般社団法人(非営利型一般社団法人) と 全ての所得に課税される一般社団法人の2つに大きく分かれています。

①非営利型一般社団法人

税務上の取り扱いから、一般社団法人は下記の二通りに区分することができます。

非営利型一般社団法人
共益活動型一般社団法人
収益事業にのみ課税されることとなり、寄付金や会費収入等の共益事業については非課税となります。

 

②上記以外の一般社団法人

株式会社などの営利法人と同じく、法人の全所得が課税対象となります。

 

非営利型一般社団法人になるには?

非営利型一般社団法人となる為には、下記の要件を満たす必要があります。

1.主たる事業として収益事業を行わないこと

2.剰余金を分配しない旨の定めが定款にあること

3.解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと

4.理事に、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限に違反しないこと

5.過去に定款違反がないこと

 

共益活動型一般社団法人になるには?

税務上のメリットがある共益活動型一般社団法人となる為には、下記の要件を満たす必要があります。

1.会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること

2.主たる事業として収益事業を行わないこと

3.定款等に会員が負担すべき金銭の額(会費)の定めがあること

4.定款に特定の個人や団体に、剰余金を分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと

5.定款に解散時の残余財産を特定の個人や団体に帰属する定めがないこと

6.解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと

7.理事に、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限に違反しないこと

8.特定の個人又は団体に特別の利益を与えた事がないこと

 

収益事業とは?

下記の34種の業種が課税対象となる収益事業として定められています。

物品販売業/不動産販売業/金銭貸付業/物品貸付業/不動産貸付業/製造業/通信業/運送業/倉庫業 /請負業/印刷業/出版業/写真業/席貸業/旅館業/料理店業他/周旋業/代理業/仲立業/問屋業/鉱業/土石採取業/浴場業/理容業/美容業/興行業 /遊戯所業/遊覧所業/医療保険業/技芸教授業/駐車場業/信用保証業/無体財産権提供/労働者派遣業


一般社団法人の設立及びその後の運営については、当事務所にお問合せください。


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