調査当日の対応
まず、前提として税務調査官には通常の礼儀をもって接してください。
税務調査官を敵視する必要はありませんし、かといって必要以上に媚びる必要もありません。
他の業者さん同様、税務調査官も仕事を行いに会社に来るわけですから、通常の礼儀をもって接すれば大丈夫です。
① 調査官の身分証明書を必ず確かめる
調査官は、税務調査を行うときには身分証明書を携帯し、調査先などで求められれば提示しなければならないと税法で義務付けられています。
ですから、税務調査に際しては調査官の身分証明書の提示を受け、身分を確認することからスタートしましょう。
一般の税務調査では事前に連絡が入りますが、特に無予告調査のときは、しっかりと身分証明書を確認することが必要です。
② どんな用件で、何の調査なのかを確かめる
税務調査には大きく分けて3つの目的があります。
1) 更正(税務署長が職権で申告所得額や税額の修正をすること)や決定(申告がない場合に所得額や税額を決めること)などの課税処分を行うことを目的とする
2) 確定した税金について滞納があった場合、徴税を目的とする
3) 国税犯則取締法によって定められた犯則事件の資料を集めることを目的とする
税務調査を行う際には、調査官はどのような目的による調査なのかを示す必要があります。
ですから、税務調査が入ったら、具体的な調査内容の説明を受けてから調査に入ってもらうことです。
③ 会話での注意など
調査はまず簡単な挨拶から始まります。次に会社概要の説明などを求められるのが一般的です。
ここでは普段経営者同士で話している内容を、穏やかに話すといいでしょう。
しかしながら、相手が調査官となるとやはり緊張してしまいますので、あらかじめどういったことを話すのか考えておくのもありですね。
ある程度経験がある調査官は、最初の挨拶から会社概要の説明の段階から、経営者の人間性や信頼性、会社の雰囲気などいろんな部分を見極めていきます。
調査の話には一切触れていなくても、調査官はある程度怪しい部分を絞って調査に来ています。 ですから営業方法や事業推移などを伺いながら、自分が目的とする調査目標に向けて話を繋げていきます。
会社概要の説明の時に注意するポイントは以下です
・同業者の批判や噂話はしない
・急に態度を変えることや、首を傾げるなどの動揺した態度を見せない
・つじつまが合うように話を進める
・調査官の雑談に調子にのってベラベラ話をしない
調査官は話を誘導させるプロと思ってもらっていいでしょう。
何気ない雑談と思っていても、いつの間にか自社の聞かれては困る話、都合の悪い話になっていることに気づきます。
そのような話にならないようにするには、まずはベラベラ自分から話過ぎないことです。
極力質問されたことに対してのみ素直に答え、間違っても自社の自慢話や同業他社の噂や批判などは避けましょう。
どういったところから自社に不利な会話になるかわかりません。
④答えにくい質問への即答は控える
調査官からさまざまな質問を受けますが、すべての質問に即答できるとは限りません。 その際憶測で即答することはしないようにしましょう。
一つ一つ全ての質問に対して帳簿を確認や契約書を確認して答えていては、いつまでたっても調査は終わりません。
そういったすぐに答えられない質問は、メモ書きをしておき、内容がわかる経理担当者や税理士と昼食をとりながら打合せをするなどをして、あとでまとめて答えるようにするのがベストです。
もしその日に答えることが出来ない場合は、後日文書などで回答することも可能です。
⑤ どのような調査方法で調べられるのか
調査官は申告ミスや申告漏れを指摘するために、わずかなミスでも見逃さないよう様々な調査手法を用います。
比較分析では、調べようとする項目(数字)について前期と当期あるいは標準値と比較することで問題点を洗い出し、さらに帳簿と領収書などの証憑類を突き合わせる(証憑突合)ことで事実確認を行い、整合性をはかります。
また、帳簿や明細表などの計算が正しいかどうかをチェックしたり(計算突合)、帳簿をお互いに突き合わせ(帳簿突合)、正しい申告であったかを確かめます。
そのほかには以下のようなものがあります
・現場確認調査 調査官自らが実地棚卸をして、現物があるか、数量や価格をつかむ方法、
・調査官が棚卸に立ち会って、実際の状況を調査し、実数が正しく算出されているかのチェック
・工場、倉庫、店舗、支店、営業所などの現場の状況を見に行き、簿外資産などが隠されていないかをチェック
・反面調査 銀行などの金融機関や仕入先、取引先などに照会して、取引の有無、残高、取引額などの答えを求めるもの
⑥ 現場調査で結論は出ない
税務調査が行われている間、問題点や疑問点があれば、その都度調査官のほうから指摘されます。 しかし、調査官は、その場では自分の意見を表明したり、ましてや結論を示すことはせず、調査経過を税務署に持ち帰ります。
調査官は、その日の調査経過を税務署に持ち帰ると、上司である統括官に報告して、問題となる事項については指示を受けて検討に入ります。 そ
して統括調査官の指示によって調査範囲を広げたり新たに調査項目を増やしたりします。
⑦ 調査の終了
税務調査ではいくつかの問題点が指摘されますが、それらをすべて受け入れると調査が終了するといわれています。
しかし、受け入れずに長く対立していると解決し終了することができません。
場合によっては一部を認めるという一種の妥協を行い、調査を終了に導くことが必要となることもあります。経営者としては出来るだけ追徴の税金は払いたくないですよね。そのあたりの解決策は、やはり税理士と相談しながら決めることをおすすめします。